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遺言書の作成

こちらのページでは、さいたま・浦和の皆様に向けて、遺言書の種類と作成方法についてご説明いたします。

遺言書とは、遺言者(遺言書を作成する人)の財産について「何を」「誰に」「どの程度」相続させるかというご本人の希望を反映させた法的な書面です。相続において遺言書が遺されている場合は、原則として民法で定められた法定相続分よりも、遺言書に記載された内容が優先されます。

遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられており、そのルールを守らなければせっかく作成した遺言書も法的に無効となってしまいます。さいたま・浦和の皆様が作成する遺言書を法的に有効なものとするためにも、あらかじめ遺言書についての基礎知識を確認しておきましょう。

遺言書(普通方式)の種類

遺言書(普通方式)には大きく分けて3つの種類があります。

それぞれにメリットデメリットがありますので、特徴を把握したうえでご自身に合った方法で遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言

遺言者本人が、遺言の全文(財産目録を除く)、日付、署名を自書し、実印を押して作成する遺言書です。

紙とペンさえあれば、特に費用をかけることなく、作成場所や時間を問わず自由なタイミングで作成することができます。

しかしながらご自身で作成するために、形式の不備で遺言書が法的に無効となる可能性もあります。また、自宅で保管していたもののご遺族に遺言書を見つけてもらえなかった、知らずに捨ててしまった、紛失した、誰かに内容を改ざんされてしまった……など、さまざまなリスクが生じる恐れもあります。

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用せず、自宅等で保管していた自筆証書遺言については、ご自身で開封せず家庭裁判所による検認が必要な点もご注意ください。

公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人立ち会いのうえ、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。
公証人が作成することから形式不備による無効がないうえ、公証役場にて遺言書の原本を保管するため改ざんや紛失のリスクを防ぐことができますので、確実性の高い遺言書といえます。

さらに開封の際は家庭裁判所による検認を行う必要がなく、相続が開始したら遺言内容に従い速やかに相続手続きを進めることができます。

ただし、作成には費用がかかり、証人や公証役場との調整も必要です。

秘密証書遺言

ご自身で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持参します。

そして証人2人以上が立ち会ったうえで、公証人がその遺言書の存在を認める方法です。

遺言内容を秘密にしておくことはできますが、公証人は遺言書の存在を認めるだけで遺言内容や形式については確認をしないため、形式不備により無効となる可能性があります。また作成には費用がかかるため、利用される件数はあまり多くありません。

以上が3つの遺言書の特徴です。遺言書が遺されていない相続では、相続人同士の言い争いが生じるケースも少なくありません。

遺言書があれば、相続手続きが円滑に進み、遺されたご家族の助けになるかもしれません。ご自身がお元気なうちに、遺言書の形式、必要事項、作成方法を十分に確認し、有効な遺言書を作成するとよいでしょう。

さいたま・浦和の皆様、いきいきライフ協会®武蔵浦和は相続・遺言のプロフェッショナルです。さいたま・浦和の皆様のご意思を反映させた、法的に有効な遺言書が作成できるよう、丁寧にサポートさせていただきます。

まずは初回無料相談をご利用いただき、さいたま・浦和の皆様の相続に関するご希望や、遺言書作成に至ったお気持ちをお聞かせください。さいたま・浦和の思いをもとに、よりよい遺言書となるよう、遺言内容へのアドバイスや、必要となる書類収集など、さまざまな形でお手伝いさせていただきます。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

さいたま・浦和を中心に
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
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