
こちらのページでは、さいたま・浦和の皆様に向けて、遺言書の種類と作成方法についてご説明いたします。
遺言書とは、遺言者(遺言書を作成する人)の財産について「何を」「誰に」「どの程度」相続させるかというご本人の希望を反映させた法的な書面です。相続において遺言書が遺されている場合は、原則として民法で定められた法定相続分よりも、遺言書に記載された内容が優先されます。
遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられており、そのルールを守らなければせっかく作成した遺言書も法的に無効となってしまいます。さいたま・浦和の皆様が作成する遺言書を法的に有効なものとするためにも、あらかじめ遺言書についての基礎知識を確認しておきましょう。
遺言書(普通方式)の種類
遺言書(普通方式)には大きく分けて3つの種類があります。
それぞれにメリットデメリットがありますので、特徴を把握したうえでご自身に合った方法で遺言書を作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言者本人が、遺言の全文(財産目録を除く)、日付、署名を自書し、実印を押して作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば、特に費用をかけることなく、作成場所や時間を問わず自由なタイミングで作成することができます。
しかしながらご自身で作成するために、形式の不備で遺言書が法的に無効となる可能性もあります。また、自宅で保管していたもののご遺族に遺言書を見つけてもらえなかった、知らずに捨ててしまった、紛失した、誰かに内容を改ざんされてしまった……など、さまざまなリスクが生じる恐れもあります。
法務局による自筆証書遺言保管制度を利用せず、自宅等で保管していた自筆証書遺言については、ご自身で開封せず家庭裁判所による検認が必要な点もご注意ください。
公正証書遺言
公証役場で2人以上の証人立ち会いのうえ、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。
公証人が作成することから形式不備による無効がないうえ、公証役場にて遺言書の原本を保管するため改ざんや紛失のリスクを防ぐことができますので、確実性の高い遺言書といえます。
さらに開封の際は家庭裁判所による検認を行う必要がなく、相続が開始したら遺言内容に従い速やかに相続手続きを進めることができます。
ただし、作成には費用がかかり、証人や公証役場との調整も必要です。
秘密証書遺言
ご自身で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持参します。
そして証人2人以上が立ち会ったうえで、公証人がその遺言書の存在を認める方法です。
遺言内容を秘密にしておくことはできますが、公証人は遺言書の存在を認めるだけで遺言内容や形式については確認をしないため、形式不備により無効となる可能性があります。また作成には費用がかかるため、利用される件数はあまり多くありません。
以上が3つの遺言書の特徴です。遺言書が遺されていない相続では、相続人同士の言い争いが生じるケースも少なくありません。
遺言書があれば、相続手続きが円滑に進み、遺されたご家族の助けになるかもしれません。ご自身がお元気なうちに、遺言書の形式、必要事項、作成方法を十分に確認し、有効な遺言書を作成するとよいでしょう。
さいたま・浦和の皆様、いきいきライフ協会®武蔵浦和は相続・遺言のプロフェッショナルです。さいたま・浦和の皆様のご意思を反映させた、法的に有効な遺言書が作成できるよう、丁寧にサポートさせていただきます。
まずは初回無料相談をご利用いただき、さいたま・浦和の皆様の相続に関するご希望や、遺言書作成に至ったお気持ちをお聞かせください。さいたま・浦和の思いをもとに、よりよい遺言書となるよう、遺言内容へのアドバイスや、必要となる書類収集など、さまざまな形でお手伝いさせていただきます。