遺言書は、故人から遺されたご家族への最後の意思そのものです。相続において遺言書が遺されている場合は、遺言書に記載された内容に従って相続手続きを進めることができるため、大切なご家族のために遺言書を遺しておくことは大きなメリットがあります。
こちらでは、遺言書作成の際に押さえておきたいポイントをご紹介しますので、あらかじめ確認しておきましょう。
1.公正証書遺言が安心
遺言書には種類があり、一般的に利用されることの多いのが、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言は遺言者がひとりで好きなタイミングで作成できるため手軽ではありますが、法的に定められた形式に則って作成する必要があります。形式に則っていなければ法的に無効の遺言書となってしまいますが、遺言書の有効性を確認できるのは相続の開始後のため、せっかく作成した遺言書が相続手続きに使用できないということにもなりかねません。
それに対して公正証書遺言は証人手配の手間や費用がかかるものの、法律の知識を備えた公証人が作成に関与するため、法的に有効な遺言書を確実に作成することができます。
2.遺言執行者の指定
遺言書は遺言者のご逝去後に効果を発揮する書類ですので、当然ながら遺言内容をご本人が実行することは不可能です。遺言内容を実現させるのは相続人の役目ですが、相続にはさまざまな書類の収集や煩雑な手続きを行う必要があり、不慣れな方だけで対応するのは容易なことではありません。
そこで、遺言書の中で「遺言執行者」をあらかじめ指定しておけば、相続人への負担を軽減させることができます。遺言執行者は遺言内容の実現の責務を負う人物で、相続手続きを単独で行う権限が与えられますので、法律の知識をもち相続に精通した専門家を指定しておくと安心です。
3.遺留分も考慮した分割方針
遺言書は遺言者の自由な意思を反映させる書面ですので、遺産分割の方針も基本的に自由に決めることができます。しかし、相続人には一部を除き「遺留分」という最低限の相続分が保障されています。
もし遺言書に記された分割割合が、特定の相続人の遺留分を下回ってしまうと、その相続人の遺留分を侵害していることになります。場合によっては「遺留分侵害額の請求」で裁判沙汰になる可能性もあります。相続人同士のトラブル回避のために遺した遺言書が、衝突を巻き起こすきっかけになってしまっては元も子もありません。遺言書を作成する際は、遺留分に配慮したうえで分割方針を決定しましょう。
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