遺言書の中でも、秘密証書遺言や自宅等で保管していた自筆証書遺言は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きを行う必要があります。
検認手続きを行わず勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を課されることもありますので、検認手続きは忘れずに行いましょう。
なお、2020年7月より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となりました。この制度を利用して法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きを行う必要はありません。
検認の目的
- 遺言の存在および内容を相続人に知らせる
- 遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態など、遺言書の内容を明らかにすることで偽造・変造を防止する
検認は遺言の有効性を判断するものではない
検認とはあくまで遺言書の存在および検認日における遺言書の状態を明確にするための手続きで、第三者による偽造・変造を防ぎ、その後の相続手続きを進めるために行うものです。
誤解されがちなのですが、検認は遺言の有効性を判断したり証明したりするためのものではありませんのでご注意ください。
検認の流れ
- 遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。
- 検認の申立てがあると、家庭裁判所は相続人全員に対し、遺言書開封の期日(検認を行う日)の通知をします。その通知に従い、申立人は検認期日に出席します。※申立人の出席は必須ですが、その他の相続人の出席は任意で、相続人全員が揃わなくても検認は行われます。
- 検認の当日、出席した相続人等の立会いのもと、家庭裁判所の裁判官が遺言書を開封し検認を行います。※検認に立ち会わなかった相続人には、検認が行われた旨の通知が届きます。
- 申立人に遺言書の原本が返還されるので、検認されたことを証明する検認済証明書の申請を行います。
検認を終えた後
検認を終え遺言書に検認済証明書が付されると、相続人はその遺言書に従い相続手続き(財産の名義変更など)を行うことが可能となります。
もしも遺言書には記載のない財産の存在が発覚した場合は、その財産をどのように分け合うか、相続人全員による遺産分割協議にて決定します。