遺言書には、「遺言執行者として、〇〇を指定する」と記載することで遺言執行者が指定されていることがあります。こちらでは、遺言執行者の役割と必要になるケースについてご説明いたします。
遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言内容の実現のために、遺言内容に従い相続手続きを行う権利と責務を有する人物のこと指します。
具体的には、相続人への通知や財産目録の作成、不動産など各種財産の名義変更、金融機関での解約手続きなど、遺言内容を実現するのに必要な一切の行為を行います。
遺言執行者は遺言者が遺言書の中で指定する事も可能ですし、相続が開始したあとに、利害関係者(相続人など)が家庭裁判所に申し立て、選任してもらうこともできます。
遺言書を作成したら必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありませんが、遺言の実現を確実なものとするために信頼のおける人をあらかじめ指定しておくと安心です。
遺言執行者には特別な要件はなく、未成年者や破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定することができます。ただ、遺言執行者に指定された人物には、相続手続きを単独で行う権限が与えられ、さまざまな専門的な手続きを行うことになります。そのため、行政書士や司法書士、弁護士など、法律の知識をもつ相続に詳しい専門家に依頼するとよいでしょう。
遺言執行者が必要となるケースとは
相続人だけで手続きを進められるか心配
相続人の中に認知症の人がいる、手続きに協力してくれないかもしれない人がいるなど、さまざまな理由で相続人だけで手続きを進めてもらえるかどうか不安がある場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。
家族の負担を減らしたい
遺されたご家族が相続人となったときに、相続手続きによって負担をかけたくないとお思いになる方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者を指定しておけば必要な相続手続きを一任できるので、ご家族の負担を軽減させることができます。
生前認知できなかった子どもを認知したい
何らかの理由で生前に認知できない子どもがいる場合、遺言書により子どもを認知する「遺言認知」という方法があります。この方法を用いる場合、遺言執行者でなければ市区町村役場に認知の届け出をすることができません。それゆえ、遺言認知には遺言執行者の指定が不可欠です。
相続人の廃除・取消をしたい
相続人の廃除をしたい(特定の相続人を、相続関係から廃除したい)場合、生前だけでなく、遺言によって排除することも可能です。遺言によって相続人を廃除する場合は、遺言執行者でなければ実現することができません。
また、生前に行われた相続人の廃除を遺言によって取り消す場合も、実行できるのは遺言執行者のみです。このような場合にも遺言執行者の指定は不可欠です。
遺言執行者は専門家に依頼することも可能
相続手続きは多くの手間と時間がかかるうえ、法的な知識や専門的な手続きを要します。遺言執行を相続の専門家に依頼すれば、遺言内容を正確かつ円滑に実現させることができるでしょう。
家庭裁判所への申立てや相続税申告など、広範囲にわたる手続きが必要と見込まれる場合や、相続人となるご家族が相続についての知識も経験もなく、負担をかけたくないとお考えの場合は、遺言執行者を専門家へ依頼することもご検討ください。
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