相続が開始したら、まずは遺言書を探しましょう。作成した遺言書の種類によって、遺言書の保管場所は異なります。
こちらのページでは、一般的に利用されることの多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所についてご説明いたします。
1.自宅
自分で作成し保管する自筆証書遺言はもちろん、公証役場で作成した公正証書遺言も、自宅に保管されていることが一般的です(公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、正本・謄本の保管場所については法律の定めはありません)。
ご家族が亡くなった際は、遺言書が保管されていそうな場所(その方の書斎や貸金庫など)を探してみてください。封がされた遺言書を見つけた場合、その場で勝手に開封してはなりません。自筆証書遺言の場合、開封には家庭裁判所での検認が必要です。
2.公証役場
公正証書遺言にて遺言書を作成していた場合、その原本は必ず公証役場に保管されています。
公正証書遺言は遺言情報管理システムで管理されていますので、相続人は全国の公証役場でこのシステムを利用し、公正証書遺言の有無や保管されている公証役場の情報を検索することができます。ご自宅で遺言書が見つからなかった場合は、お近くの公証役場にて遺言検索の申し出をしてみましょう。
3.法務局(遺言書保管所)
これまで自筆証書遺言は自宅保管しか管理の方法がありませんでしたが、2020年7月より、法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言を保管することができる「自筆証書遺言保管制度」が開始されました。これにより、相続人はお近くの遺言書保管所から、全国の遺言書保管所で保管されている遺言書の有無を検索できるようになりました。
法務局の遺言書保管所にて保管していた遺言書については、開封の際に検認が不要で、そのまま相続手続きに利用することが可能です。
遺言書が遺されている相続の場合は相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要がなくなるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。ご家族やご親族など身近な方が亡くなった際は、はじめに遺言書の有無をしっかり確認しましょう。
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