
超高齢化社会が進む中で生前対策への注目度が高まっています。従来では生前対策と言えば遺言書でしたが、「認知症対策としての新たな財産管理の手法」として、2006年に誕生した「家族信託」が注目されています。
家族信託は、「認知症になってしまったら自分の財産は誰が管理してくれるのか」といったご不安をお持ちの方にお勧めの生前対策です。
こちらでは、「家族信託」について確認していきましょう。
家族信託とは
家族信託は、ご自身が認知症等で判断能力が不十分となった際に、不動産や預貯金等といったご自身の財産に関する管理や処分などを信頼できるご家族に託す財産管理方法です。ご家族等身近な方に託すので管理に際して高額な報酬は発生しないのが特徴です。
下記に当てはまる方は家族信託をご検討ください
- 将来起こりうる認知症に備えたい
- 自宅を売却した資金を、施設への入居費用に充てたい
- 死後にその効力が発生する遺言書ではなく、生前から財産分割等に関する希望を進めていきたい
- 複数世代にわたってご自身の財産を承継させていきたい
- スムーズな事業承継をしたい
家族信託の利用例
家族信託を利用される多くの方が、ご自身の老後の生活や、介護等に必要な資金の管理などといった、特定の目的から家族信託を選択されていますが、信頼できるご家族と契約をするため、高額な支払いをしなくとも、自由な財産管理を実現できる点にご満足いただいております。
ここからは実際にいきいきライフ協会®武蔵浦和に寄せられた家族信託に関するご相談内容をご紹介します。
【ご相談】
ご相談者様:ご自宅で一人暮らしのA様
転倒をきっかけに、施設への入居を検討するようになりましたが、現在の預貯金だけでは希望する施設への入居は難しいので、施設入居後に空き家になる自宅を売却して施設入居費用を捻出したい。
ただ、もしも今後認知症等になってしまったら売却ができず、施設には入居できないのではないかとのご不安を抱えていらっしゃいました。
家族信託のご提案
認知症等により判断能力の衰えが認められると、ご自宅を売却することはできなくなります。施設入居のための資金捻出にはできるだけ早くご自宅の売却を進めたいところですが、もしも認知症を患ってしまうと、成年後見を利用することになり、家庭裁判所の許可が必要となります。この手続きにはお時間を要することが多く、売却、入居など様々なタイミングを逃す恐れがあります。
家族信託の活用で解決!
ご子息と家族信託契約を結ぶことで、ご子息にご自宅の管理・処分を託します。施設入居が必要になったタイミングでご子息がご自宅を売却してご相談者様の入居費用の捻出や介護費用の支払いをしてくれます。
ご相談者様には家族信託を利用した際のメリットをご確認いただき納得されたうえで、いきいきライフ協会®武蔵浦和の専門家が家族信託契約に関するお手伝いさせていただきました。
生前対策
家族信託のみならず、生前対策にはほかにもいくつかの方法があります。従来の生前対策として多くの方が利用されている遺言書や、認知症対策として用いられている成年後見制度などが生前対策として挙げられます。
ご自身のご希望に合った生前対策を選択されることをお勧めしますが、ご自身のニーズに応じて複数の方法を併用することも可能です。
どの生前対策が最善なのか判断が難しい場合はいきいきライフ協会®武蔵浦和の専門家がご提案させていただきますので遠慮なくご相談ください。