家族信託を活用すれば、財産の管理や運用、処分等を信頼する家族にまかせることが可能になります。特に認知症への対策として非常に有効な方法といえるでしょう。
こちらでは、認知症に備えて行う家族信託の活用方法をご紹介いたします。
活用方法1:老人ホームの入居時に自宅を売却できるように準備しておきたい。
将来的に介護施設入居を望む場合に悩ましいのが、入居資金の捻出です。一般的に介護施設に入居すると入居金だけでも数十万円~数百万円、月額として数万円~数十万円の費用が継続してかかります。そのため、ある程度まとまった金額を、施設入居前に確保しなければなりません。
また、独り暮らしの方が介護施設に移ると、自宅を管理する人がおらず空き家になったり固定資産税を支払い続けなければならなかったりと、自宅を所有し続けることに様々な弊害が出るでしょう。
このような事情もあり、介護施設に入居する際には自宅を売却し、売却金を入居金や今後の生活に充てたいという方も少なくありません。
本来であれば自宅売却の手続きは自宅の所有者である本人が行います。しかし、自宅売却を望む時点において、本人が認知症を発症しており、判断能力を欠く状態にあると自宅の売却を進められません。
家族信託契約を元気なうちに結んでおけば、自宅を処分する権限を信頼する家族(受託者)に移転させることが可能です。将来的に施設への入居が必要になったタイミングで、ご家族が自宅を売却し、売却費を入居資金として活用できます。
活用方法2:相続税対策を踏まえて、資産形成を行いたい。
複数の不動産や預貯金、株式等、様々な財産を所有する方にとって、将来納めるべき相続税は頭の痛い問題です。特に所有する財産の多くが不動産の場合には、申告期限内に売却できるとは限らず、納税資金を相続人自身の財産から捻出せざるえないケースもあるでしょう。そのため、生前からまめに節税対策を行っている資産家の方も多くいらっしゃいます。
しかしながら、相続税の節税対策は一朝一夕にできるものではなく、長期に渡り計画的に行わないと意味をなさないものがほとんどです。
例えば、所有する財産に更地がある場合、更地の相続税評価額は最も高くなるため、生前に銀行から融資をうけマンション等を建設したほうが相続税対策としては得策です。相続時に債務分を差し引けるうえ、更地よりも土地の相続税評価額を下げることができます。またマンションを他人に貸し出し、収益を得ることにより、納税資金の確保も期待できるでしょう。
しかしマンションが完成するにはある程度の時間を要するため、建設途中で契約者本人の判断能力が衰えてしまうと、せっかくの計画も途中で頓挫してしまう恐れがあります。
そのような事態に備え、家族信託契約を子供など信頼する家族と結んでおけば、たとえ本人が認知症を発症してもマンション建設に関する契約や完成後の管理・運用を任せられ、相続税対策を継続することが可能です。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、司法書士や税理士、不動産会社といった各専門家と連携し、家族信託のコーディネートから信託登記に至るまで、家族信託の契約がスムーズに進められるよう丸ごとサポートさせていただきます。
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