遺言書に代わる新しい生前対策の手法として、近年注目を浴びている家族信託ですが、「家族信託と遺言書は何が違うのだろう?」、「いったいどちらを選べばよいのか?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
実は家族信託と遺言書は併用することが可能です。ご自身によってよりよい生前対策が組めるよう、こちらでは家族信託と遺言書の特徴をご紹介したうえで、併用するメリットについてご説明いたします。
家族信託と遺言書の違い
家族信託も遺言書も生前対策の手法のひとつですが、それぞれ異なる特徴をもっています。まずはそれぞれの違いについて把握しておきましょう。
効力を生じるタイミング
遺言書と家族信託では、効力が生じるタイミングが異なります。
遺言書は遺言者本人が亡くなったときにはじめて効力が生じます。逆に言えば遺言者の生前は効力が生じないため、遺言者が認知症等で判断能力が不十分になった時、財産の管理や処分を親族が行うことはできません。
それに対し、家族信託は信託契約を結んだ段階、つまり本人がお元気なうちから効力を発生させることができます。事前に家族信託を利用していれば、認知症になった後に財産管理を受託者に任せられるので、ご家族の負担軽減に役立ちます。
財産承継先の指定がおよぶ範囲
財産の承継先について、遺言書では遺言者の次の代まで、一代限りしか指定することができません。それに対し家族信託では、次の次の代というように、先々の承継先まで指定することが可能です。
家族信託と遺言書を併用するメリット
ここまで家族信託と遺言書の違いについてご説明いたしましたが、家族信託を利用する方がメリットは多いのではないか?と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は家族信託だけではまかないきれない部分もあります。そこで家族信託と遺言書を併用することによって、それぞれの不足部分を補うことが可能となります。
信託財産以外の財産は遺言書の活用を
家族信託で受託者に管理運用を任せることができるのは、信託財産のみです。信託財産に設定した財産(自宅不動産など)は家族信託の契約に基づき承継されますが、信託財産に設定していない財産については、通常の相続法が適用されます。
財産のうち、農地などは信託することができません。また、借地権に関しても地主の許可が必要となるため、断られた場合は信託財産とすることができません。信託していない財産がある場合、遺言書が遺されていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では遺産の分け方について話し合い、相続人全員の合意を得る必要がありますが、相続人それぞれの主張が対立してしまい一向にまとまらないケースも少なくありません。遺産をめぐって揉めてしまい、親族間の仲に亀裂が生じることもあるほどです。
このような事態を避けるために、家族信託では扱えない・扱いにくい財産がある場合には、その財産の承継先を遺言書で指定しておくことをおすすめいたします。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要もなくなるため、家族信託と遺言書と併用することによって、相続におけるトラブルの回避に非常に役に立ちます。
さいたま・浦和の皆様にとって最適かつ円満な生前対策を実現させるためにも、生前対策に詳しい専門家に相談することをご検討ください。
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