
認知症など、判断能力の低下によりご自身で判断することが難しくなってしまった場合に備え、法律的な判断を代わりにしてくれる後見人をあらかじめ契約で決めておく「任意後見契約」という方法があります。
こちらでは、任意後見契約について確認していきましょう。
任意後見契約の仕組み

任意後見とは、認知症や障害によって自分で判断できなくなってしまう場合に備えて、お元気なうちからあらかじめ契約によって、ご自身が選んだ信頼できる第三者に将来の財産管理などをお任せしておく制度です。
後見自体は契約を結んだだけでは開始せず、ご自身の判断能力が低下し、ひとりで判断することが難しくなってしまったタイミングで家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうことによって任意後見が開始します。
任意後見と法定後見、どちらも同じ?
法律的な判断を信頼できる第三者にサポートしてもらう後見制度には、任意後見契約のほかに、「法定後見」と呼ばれる制度も存在します。
どちらも後見人が選任され、後見人が法律的なサポートをしてくれる点に変わりはありませんが、法定後見制度を利用した場合に後見人を決めるのはご自身ではなく、「家庭裁判所」です。ご自身が希望する、信頼できる専門家に確実に後見人を務めてもらうには、任意後見契約を締結するほかありません。
また、任意後見契約はご自身の判断能力がしっかりとしているうちにしか結ぶことができません。早めに備えることが大切です。
判断能力の低下に備えるもう一つの選択肢「家族信託」との違いは?
認知症などによる判断能力の低下に備えるために用いられる任意後見契約ですが、認知症対策として用いられているのは任意後見だけではありません。
任意後見契約よりも新しい認知症対策の方法として、近年家族信託への注目も高まりつつあります。
任意後見契約と家族信託には、それぞれ異なるメリット・デメリットが存在します。
認知症対策を考える際には、任意後見と家族信託とを比較し、ご自身に最適な方法を選択することが大切です。
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