認知症などにより、法律的な判断が難しくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却、契約行為など、様々な法律行為をすることが出来なくなってしまいます。
このような方々を支援するための制度として設けられている「後見制度」には、「法定後見」と「任意後見」の2種類が存在します。
本人の利益を守るための「法定後見」と「任意後見」は似た制度ではありますが、目的がそれぞれ異なります。こちらでは、2つの後見制度の目的の違いを確認していきましょう。
後見制度の目的
法定後見も任意後見もともに「判断能力の低下を法律的にサポートする」ための制度であることに違いはありません。しかし、厳密には、それぞれ異なる目的からスタートします。
法定後見は「差し迫った不都合への対処」が目的
法定後見は、判断能力が低下したことによって生じる不都合に対処するための制度です。
例えば、認知症などによって判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しが制限され、契約が結べなくなってしまうなど、1人では何もすることができなくなってしまいます。これは、判断能力が低下してしまった方が不利益を被ることを防ぐための措置ではあるのですが、家族や周囲の方が財産管理をすることができるわけでもなく、事実上その方の財産は凍結されてしまうことになります。
この凍結された資産を再び動かし、管理・運用できるようにするために用いられるのが「法定後見」です。
あくまで、実際に生じている不都合に対処することを目的とする後見制度ですので、判断能力が低下してからでないと利用することができません。
任意後見は「将来の不安への予防」が目的
対して、任意後見は、将来的に判断能力が低下し、財産の管理・運用ができなくなった場合に備える制度です。超高齢化社会が進む中で認知症になるリスクは他人事ではありません。
そのようななかで、判断能力の低下に備え、あらかじめ自分に代わって財産の管理・運用をしてもらう人を決めておきたいというニーズは高まりつつあります。こうしたニーズを満たすために用いられているのが、「任意後見」です。
あらかじめ判断能力の低下に備えることを目的にする後見制度ですので、判断能力が低下してからでは利用することができません。
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