
ご自身のご逝去後に発生するのは、相続手続きだけではありません。葬儀や供養はどこにお願いするのか、ご自宅の片付けは誰がするのか、病院や施設の精算費用はどうやって捻出するのかなど、各種事務手続き(死後事務手続き)についても考えておく必要があります。近年は身寄りのない方やご家族に負担をかけたくない方など、生前から死後事務について考える方が増えつつあります。
こちらでは、葬儀供養の手配やお部屋の片付けなど、死後事務手続きについて確認していきましょう。
死後事務と相続手続きはどう違う?
相続手続きは、不動産の名義変更や預貯金の解約など、主に戸籍を用いて進める手続きで、基本的には相続人でないと進めることができない法律的な遺産分割の手続きです。
一方、死後事務手続きは、葬儀供養の手配やお部屋のお片付け、ライフラインの解約など、相続手続き以外の手続き全般を指し、基本的には誰でも進めることができます。
相続に備えて遺言書を作成される方は多くいらっしゃいますが、遺言書では死後事務に備えることができませんので注意が必要です。
葬儀・供養と墓じまい
死後事務のなかでも特に大切なのが、葬儀や供養の手配です。ご自身の意向に沿った葬儀や供養を行うためには、葬儀社の選定から、どのように供養してもらうのか、それらを誰に行ってもらうのかまで、生前から決めておくことが大切です。とくに身寄りのない方や親族に頼ることができない方は、葬儀や供養の手配を誰に頼むのか、あらかじめ決めておきましょう。
家族代々のお墓があっても、管理できる方がいない方については、葬儀や供養の手配と併せて墓じまいについても考えておきましょう。
遺品整理とお片付け
遺品整理と家財の片付けについて考えておくことも大切です。家財道具の整理・処分方法を事前に決めておかないと、残された家族や親族、施設の方に大きな迷惑をかけてしまいます。
さらに身寄りのない方や親族が身近にいない方、関係性がよくないので依頼できない方など、頼れる方がいない場合には、整理・処分が行われず、そのまま放置されてしまう可能性もあります。
多くの人に迷惑をかけないためにも、あらかじめ確認していきましょう。
死後事務を人に任せるための「死後事務委任契約」
葬儀供養の手配や家財道具の処分など、死後事務を誰かにお任せするには「死後事務委任契約」を締結しておくことが重要です。死後事務委任契約のなかでどんな手続きをお願いするのかはもちろんのこと、死後事務にかかる70-80万円ほどの費用をどのように確保し、管理するのかも決めておかなければなりません。
簡易的な死後事務パッケージ「らくしご」とは?
いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談にいらっしゃる方のなかには、「施設入居や入院の予定はないけど、葬儀供養の手配やお部屋の片付けといった死後事務は不安」「死後事務をお願いするのに必要なお金をすぐに用意するのは大変…」という方もいらっしゃいます。
そのような方に向けて、いきいきライフ協会®武蔵浦和では簡易的な死後事務パッケージ「らくらく死後事務委任契約」(らくしご)をご用意しております。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、遺言書や死後事務委任契約書の作成はもちろんのこと、遺言執行者や死後事務受任者の就任にも対応しており、死後のお手続きを丸ごとサポートしております。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回完全無料相談から生前対策・死後事務・身元保証に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様の生前対策・死後事務・身元保証のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。