自分の死後、誰も居住する人がいなくなった自宅や施設の家財道具の処分をお願いできる方はいらっしゃいますか?
今までの日々の思い出が詰まった物や暮らしのなかで使用している品を生きているうちから整理・処分するのは精神的に難しく、簡単に始められる作業ではありません。しかし、これらの整理・処分方法を事前に決めておかないと、残された家族や親族、施設の方に多大なる迷惑をかけることになります。
身寄りのいない方やいたとしても離れた場所に住んでいる方、関係性がよくないのでお願いできない方は、場合によっては整理・処分が行われず、そのまま放置される可能性があります。こちらでは家財道具の処分とお片付けについて確認していきましょう。
家財の処分における3つの注意点
家財道具の整理・処分において注意すべき3つのポイントをご紹介します。
(1)「死後事務委任契約」を結ぶ
「死後事務委任契約」とは自分の死後に発生する契約の手続きについて、第三者にお願いするための生前契約です。「死後事務委任契約」において、整理・処分方法を記載し、それを行う人(死後事務受任者)を指定することで、自分の死後、死後事務受任者に手続きを進めてもらうことができます。ただし、信頼できる死後事務受任者を選ばないと役目を果たしてくれない可能性があるので、死後事務受任者を慎重に検討する必要があります。
(2)代行業者を利用する場合の処分費用を確認する
家財道具の処分を希望する場合は、処分にかかる費用をきちんと確認しましょう。例えば、家財処分にかかる介護施設1部屋分の費用は一般的に8~10万円が相場になっていますが、家財の種類や処分方法、業者を利用する場合の依頼内容によって費用は変動します。家財道具の処分にかかる費用は多めに用意しておく方が良いでしょう。
(3)死後事務委任契約の受任者と「財産管理契約」も結ぶ
家財道具の処分を死後事務受任者に任せる場合は、用意した処分費用を死後事務受任者が使用できる状態にしなければなりません。そのためには、死後事務委任契約の委任者と受任者が「財産管理契約」を結んでおく必要があり、この契約によって委任者の代わりに受任者が代行業者に料金を支払うことができます。
トラブルになりやすい家財の種類
以下の4品目以外はリサイクル料金はかかりません。
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
- エアコン
- 洗濯機および衣類乾燥機
- 冷蔵庫および冷凍庫
死後事務委任契約の受任者に特定の条件はないため、誰を選んでも問題ありません。しかし、受任者には大きな負担がかかり、最悪の場合、受任者と相続人がトラブルになる可能性もあります。
死後事務受任者に親族を指定していたとしても「こんなに大変だとは思わなかった」と業務を放棄してしまう可能性があるので、信頼できる第三者と死後事務委任契約を結んでおくことが大切です。
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