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死後事務と相続手続き

死後事務とは、身近な方が亡くなってしまった後に発生する、さまざまな事務手続きのことを言います。いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談にいらっしゃる方のなかには、「相続手続きと死後事務ってどう違うの?」「遺言書を書いておけば死後事務もやってもらえるの?」という方もいらっしゃいます。

死後事務は相続とは異なる手続きで、死後事務をお任せするには個別の手続きが必要です。

こちらでは、「死後事務と相続手続き」について確認していきましょう。

死後事務と相続手続き

相続手続きは、不動産の名義変更や預貯金の解約など、主に戸籍を用いて進める手続きで、基本的には相続人でないと進めることができない法律的な手続きです。

一方、死後事務手続きは、葬儀供養の手配やお部屋のお片付け、ライフラインの解約など、相続手続き以外の手続き全般を指し、基本的には誰でも進めることができます。

死後事務手続き

  • 死亡届の提出
    • 任意後見受任者でないとできない
  • 葬儀の手配
  • 供養・納骨の対応
  • お部屋の片付けや遺品整理
  • 各種サービスの解約
  • 各種費用の支払い(預託金からの支払い)
  • 過払い保険料等の還付請求

相続手続き

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 財産調査
  • 金融資産の解約
  • 不動産の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 負債や残金精算(相続財産からの支払い)
  • 還付金の受領

遺言書があれば死後事務も安心?

相続は遺言執行者に、死後事務は死後事務受任者に

死後の手続きに備える方法としては、遺言書を遺すことが一般的ですが、実は遺言書だけでは死後事務手続きを誰かに任せることはできません。

遺言書は、ご自身の財産について、ご自身の死後、誰に、どの財産を、どのように遺すのかという遺産分割についての意向を示す文書です。遺言書では遺言内容を実現する「遺言執行者」を指定することができますが、遺言執行者にできるのは、あくまで遺言書の内容を実現するための手続きのみになります。その他の事務は、遺言執行者では行うことができません。

死後事務を誰かにお任せするためには、別途契約で死後事務を第三者に任せる「死後事務委任契約」を締結し、「死後事務受任者」を決めておくことが大切です。

遺言執行者と死後事務受任者は同じ人が安心

いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談にいらっしゃる方のなかには、「信託銀行で遺言書を作成したんだけど、死後事務は別にお願いしたくて…」という方もいらっしゃいます。

確かに、遺言執行者は信託銀行に、死後事務受任者はいきいきライフ協会®武蔵浦和にというように、別々に指定することもできるのですが、相続手続き死後事務手続きは非常に近接した手続きで、独立して別々に進めることが容易ではありません。

例えば、入院費や各種サービスの支払いなどの精算業務は、生前に預託金を預かっていれば死後事務受任者が行うこともできますが、相続財産から支払う場合には、遺言執行者でも手続きをすることができる場合があります。

また、預託金を預かっていたとしても、全ての死後事務が終わった後の預託金の残りは相続財産となるため、遺言執行者に引き渡さなければなりません。その他、還付金の請求手続きは死後事務受任者で行うことができますが、相続財産となるものについては、遺言執行者しか受け取ることができません。

このように、遺言執行者の相続手続きと死後事務受任者の死後事務手続きは境界が曖昧で、お互いに連携しながら手続きを進めないとトラブルにもつながりかねません。遺言執行者と死後事務受任者を別々に定めることは、デメリットが大きいため、いきいきライフ協会®武蔵浦和では、両者とも同じ人にお任せすることをおすすめしております。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、遺言書や死後事務委任契約書の作成はもちろんのこと、遺言執行者や死後事務受任者の就任にも対応しており、死後のお手続きを丸ごとサポートしております。いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回完全無料相談から生前対策・死後事務・身元保証に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様の生前対策・死後事務・身元保証のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

さいたま・浦和を中心に
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