死後事務とは、身近な方が亡くなってしまった後に発生する、さまざまな事務手続きのことを言います。いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談にいらっしゃる方のなかには、「相続手続きと死後事務ってどう違うの?」「遺言書を書いておけば死後事務もやってもらえるの?」という方もいらっしゃいます。
死後事務は相続とは異なる手続きで、死後事務をお任せするには個別の手続きが必要です。
こちらでは、「死後事務と相続手続き」について確認していきましょう。
死後事務と相続手続き
相続手続きは、不動産の名義変更や預貯金の解約など、主に戸籍を用いて進める手続きで、基本的には相続人でないと進めることができない法律的な手続きです。
一方、死後事務手続きは、葬儀供養の手配やお部屋のお片付け、ライフラインの解約など、相続手続き以外の手続き全般を指し、基本的には誰でも進めることができます。
死後事務手続き
- 死亡届の提出
- 任意後見受任者でないとできない
- 葬儀の手配
- 供養・納骨の対応
- お部屋の片付けや遺品整理
- 各種サービスの解約
- 各種費用の支払い(預託金からの支払い)
- 過払い保険料等の還付請求
相続手続き
- 相続人調査(戸籍収集)
- 財産調査
- 金融資産の解約
- 不動産の名義変更
- 自動車の名義変更
- 負債や残金精算(相続財産からの支払い)
- 還付金の受領
遺言書があれば死後事務も安心?
相続は遺言執行者に、死後事務は死後事務受任者に
死後の手続きに備える方法としては、遺言書を遺すことが一般的ですが、実は遺言書だけでは死後事務手続きを誰かに任せることはできません。
遺言書は、ご自身の財産について、ご自身の死後、誰に、どの財産を、どのように遺すのかという遺産分割についての意向を示す文書です。遺言書では遺言内容を実現する「遺言執行者」を指定することができますが、遺言執行者にできるのは、あくまで遺言書の内容を実現するための手続きのみになります。その他の事務は、遺言執行者では行うことができません。
死後事務を誰かにお任せするためには、別途契約で死後事務を第三者に任せる「死後事務委任契約」を締結し、「死後事務受任者」を決めておくことが大切です。
遺言執行者と死後事務受任者は同じ人が安心
いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談にいらっしゃる方のなかには、「信託銀行で遺言書を作成したんだけど、死後事務は別にお願いしたくて…」という方もいらっしゃいます。
確かに、遺言執行者は信託銀行に、死後事務受任者はいきいきライフ協会®武蔵浦和にというように、別々に指定することもできるのですが、相続手続きと死後事務手続きは非常に近接した手続きで、独立して別々に進めることが容易ではありません。
例えば、入院費や各種サービスの支払いなどの精算業務は、生前に預託金を預かっていれば死後事務受任者が行うこともできますが、相続財産から支払う場合には、遺言執行者でも手続きをすることができる場合があります。
また、預託金を預かっていたとしても、全ての死後事務が終わった後の預託金の残りは相続財産となるため、遺言執行者に引き渡さなければなりません。その他、還付金の請求手続きは死後事務受任者で行うことができますが、相続財産となるものについては、遺言執行者しか受け取ることができません。
このように、遺言執行者の相続手続きと死後事務受任者の死後事務手続きは境界が曖昧で、お互いに連携しながら手続きを進めないとトラブルにもつながりかねません。遺言執行者と死後事務受任者を別々に定めることは、デメリットが大きいため、いきいきライフ協会®武蔵浦和では、両者とも同じ人にお任せすることをおすすめしております。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、遺言書や死後事務委任契約書の作成はもちろんのこと、遺言執行者や死後事務受任者の就任にも対応しており、死後のお手続きを丸ごとサポートしております。いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回完全無料相談から生前対策・死後事務・身元保証に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様の生前対策・死後事務・身元保証のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。