家族を除いた第三者は、本人から代理権を委任さていない場合、本人の代わりとなって日常生活の事務手続きを行うことはできません。そのため、事務手続きを代行することができる事務委任契約は第三者による身元保証において重要な契約になります。
このページでは事務委任契約について説明してまいります。
事務委任契約とは?
事務委任契約とは、委任者の日常生活における事務手続きを委任者に代わって受任者が行う権利を与えることを目的とした委任契約のことです。事務委任契約ではどのような事務について受任者に権限を与えるかを委任者の希望に沿って内容を決めることができます。
また、委任者の財産管理を受任者が行うという点では後見制度と同じです。しかし、後見制度は委任者の判断能力が低下した後に効果を発揮し、事務委任契約は判断能力が低下する前に効果を発揮します。このような理由によって、ご自身の施設入居と同時に検討される方が増えています。
事務委任契約が必要な方
- 自由に身体を動かすことができず、日常的なサポートを第三者にお願いしたいと思っている方
- 介護施設や高齢者施設への入居を希望しており、身元保証や財産管理の依頼をしたいと思っている方
- 身元保証会社に財産管理を任せたいと思っている方
事務委任契約の契約内容とは
事務委任契約の契約内容については委任者と受任者で話し合って自由に決めることができます。主な決定事項については以下のものが挙げられます。
事務委任契約書の内容例
- 銀行振り込みや預貯金の引き出し
- マンションやアパート等の家賃管理
- 介護サービスの契約および支払い
- ライフライン(光熱費等)や家賃の支払い
- 入院の手続き
- 施設の入所手続き
- 保険金の請求、保険の加入の手続き
事務委任契約は契約行為ですので、意思能力を有する必要があります。意思能力とは正常な意思決定を行う能力のことで、意思能力が無い人が行った契約は無効になると民法で定められています。本人が認知症になってからでは事務委任契約を結ぶことはできないので、早めに備えることが大切です。
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