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いきいきライフ協会®武蔵浦和の
生前対策・身元保証に関する相談事例

武蔵浦和の方より死後事務に関するご相談

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死後事務委任契約 武蔵浦和

遺言書と死後事務委任契約の違いについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

武蔵浦和在住の60代の者です。昨今、知人との会話でもTVを見ていても終活という言葉をよく聞くようになりました。残される子や孫のために、元気なうちにきちんとしておきたいと考えるようになり、遺言書を作成しようかと検討しているところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、自分の財産については遺言書に記載できるという認識でいたのですが、葬式の形式や各種契約の解約手続きについてなども遺言書に書いておけば問題ないのでしょうか。もう一つ、死後事務委任契約という生前対策もあるようですが、私には違いが分かりません。違いについて具体的に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

遺言書は相続に関する事項を、死後事務委任契約では死後の事務手続きについての時効を記載します。

一般的に認識されている終活の一つに遺言書があげられますが、遺言書は相続財産に関する事項や身分関係に関する事項のみ記載でき、その他の死後の希望を記載しても法的な拘束力はありません。例えば葬儀に関する希望を記載したい場合には、遺言書ではなく死後事務委任契約に記載します。死後事務委任契約で扱う内容について、具体例を下記よりご確認ください。

  • 葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
  • 医療費、施設使用料の精算、住居の片付けおよび精算
  • 年金や税金など行政に関する手続き
  • スマホ等の解約、SNSの解除などのデジタル遺品の整理
  • 親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約は、生前対策を行うすべての方が必要というわけではありませんが、以下に該当される方はご検討されることを推奨いたします。

  • 身寄りがなく頼れる人がいない
  • 家族が高齢のため頼めない
  • 家族に負担をかけたくない
  • 家族と絶縁している
  • 内縁関係や事実婚である
  • 家族と死後に関する考えが合わず希望を聞いてくれない

死後事務委任契約では指定できない、遺産分割についてや遺言執行者の指定については遺言書に記載します。以上が遺言書と死後事務委任契約の違いです。用途によって使い分ける必要があります。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などの生前対策に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけております。武蔵浦和で死後事務委任契約に関するご相談ならお任せください。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、生前対策に関する実績豊富な専門家が、親身に対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

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