いきいきライフ協会®武蔵浦和の
生前対策・身元保証に関する相談事例
武蔵浦和の方より身元保証に関するご相談
calendar_month 2026年01月06日
行政書士の先生、夫婦のどちらかが認知症になった時は施設入居を考えていますが、自宅の売却や身元保証人について不安があります。(武蔵浦和)
私は武蔵浦和で夫婦2人暮らしをしている者です。夫婦共々後期高齢者となり、近頃では物忘れが多くなってきているように感じております。これから先、夫婦2人だけで武蔵浦和で暮らしていくことに不安もありますので、もしどちらか1人でも認知症になってしまったときは、武蔵浦和の自宅を売り払い、夫婦そろって高齢者施設に入ろうと常々話しております。
ただ、無事に夫婦で入居できるのだろうかという不安もあります。武蔵浦和の自宅は私の名義ですので、妻が認知症になった時は私が自分で売却手続きをできるので問題ありませんが、私が認知症になったとしたら妻に手続きができるのでしょうか。
また、私たちには子もいなければ、頼れる親族もおりません。もし入居時に身元保証人が必要になったとしたら、誰に頼めばよいのでしょう?
いざという時にあせることのないよう、今のうちから準備できることがあれば教えてください。(武蔵浦和)
自宅の売却は成年後見制度の利用、身元保証人については専門家への依頼をご検討ください。
いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談いただきありがとうございます。
まず武蔵浦和のご自宅売却に関してですが、もし名義人である武蔵浦和のご相談者様が認知症を発症してしまうと、判断能力が不十分なためにご自身での契約行為ができなくなってしまいます。このようなときには、正当な代理権をもつ代理人を立てる必要があります。
ご本人が認知症発症後に代理人を立てるときは、成年後見制度を利用しましょう。家庭裁判所へ後見等開始の申立てを行うと、家庭裁判所から成年後見人が選任されます。
もしもご本人の希望する人に代理人を任せたいのなら、認知症を発症する前に任意後見契約を結ぶようにしましょう。
成年後見の場合は後見人を家庭裁判所が選任するためご本人の希望する人に代理人を任せることが難しいですが、任意後見契約は事前に代理人を依頼しておく契約ですので、ご本人の希望する人に代理人を任せることができます。
次に身元保証人ですが、多くの場合、高齢者施設に入居する際や入院時に身元保証人が必要となります。
身元保証人は、入居中の方の日常支援から、入居費用の連帯責任、緊急時の対応、緊急入院などが必要になった場合の医療に関する判断など、さまざまな手続きに対応する責任がありますので、入院・入居時には欠かせない存在なのです。
身元保証人には大きな責任が伴うため、気軽に人に頼めないとお悩みの方も少なくありません。また、引き受ける側としても、いざ身元保証人になると負担が重すぎて、最後まで全うできず辞退してしまうなど、トラブルが生じることも残念ながらあります。
武蔵浦和での身元保証は、いきいきライフ協会®武蔵浦和にお任せください。国の定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守するいきいきライフ協会®武蔵浦和では、武蔵浦和の皆様へ安心の身元保証をお届けする体制を整えております。身元保証・生前対策に関するご相談は初回完全無料にてお受けしておりますので、武蔵浦和の皆様はぜひお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。