いきいきライフ協会®武蔵浦和の
生前対策・身元保証に関する相談事例
浦和の方より死後事務に関するご相談
calendar_month 2026年02月02日
私には子どもがいないため、死後の事務手続きを誰に頼むべきか迷っています。行政書士の先生、友人に死後事務を任せる約束をしても問題ありませんか?(浦和)
私は浦和で一人暮らしをしている男性です。私に結婚歴はなく、子どももおりません。今は1人浦和で暮らせておりますが、「後期高齢者」と呼ばれる年代になり、日々の生活に不安を感じることも多くなってまいりました。
身寄りのない私の身に何かあったとしても誰も困らないだろうと思っていたのですが、私が亡くなった後の浦和の自宅は誰が処分してくれるのだろうと疑問に思いました。よくよく考えてみれば、いま契約しているテレビや携帯電話だって解約が必要なはずです。
このような死後の手続きをどうすべきかと浦和で仲良くしている友人に話したところ、その友人が死後の諸々の手続きを引き受けると申し出てくれました。ありがたく思う一方、果たして簡単に友人に任せてしまってよいのだろうかとも不安も残ります。携帯電話などの契約解除もごくごくプライベートなことですし、お金のやり取りも出てくるでしょうから、個人的に口約束でお願いすべきことではないような気もします。行政書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(浦和)
死後事務はご家族ご親族以外の方に依頼することも可能ですが、「死後事務委任契約」を結んでおくことをおすすめします。
昨今では少子高齢化が深刻化していることもあり、お子様や身近なご親族のいない「おひとりさま」も増加傾向にあるといわれています。ご自身の死後に行うべき「死後事務」にお悩みの高齢者の方も少なくありません。
浦和のご相談者様も危惧されているように、お亡くなりになった後はさまざまな事務手続きが発生します。
例えば、お部屋の片付け、入院・入居されていた場合はその退院・退去手続きから未払い費用の精算、葬儀供養の手配、携帯電話やクレジットカード等の解約手続き、ガスや電気などライフラインの停止手続き、年金受給のストップなど、ざっと挙げただけでも数多くの死後事務が必要とお分かりいただけるでしょう。
これらの手続きに対応してくれるご家族やご親族のいない方、いたとしても負担をかけたくないという方は、友人や、死後事務を請け負う事業者などの第三者に生前のうちからお願いしておくと安心です。
もしご家族ご親族以外に死後事務を依頼するのであれば、口約束だけではなく「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。
死後事務には金銭的なやり取りも生じますし、契約解除などの法律行為も行わなければなりません。このような手続きをご家族ご親族以外の第三者が担う場合、その手続きを行う権限があるのかどうか問われる可能性があります。
あらかじめ「死後事務委任契約」を結んでおけば、ご本人が生前のうちに委任したことの証明になりますので、死後事務をスムーズに進めることに役立ちます。
死後事務委任契約はご自身の希望に合わせて委任内容を決めることができますので、どのような死後事務をお願いしたいのか、契約締結の前に十分に検討して契約書を作成されるとよいでしょう。
浦和の皆様、生前対策・身元保証・死後事務を専門に扱ういきいきライフ協会®武蔵浦和では、死後事務委任契約の締結のお手伝いも承っております。浦和の皆様のご要望や現在の暮らしについてお伺いしたうえで、ご納得のいく死後事務委任契約が結べるようお手伝いさせていただきます。
また、私どもいきいきライフ協会®武蔵浦和が死後事務をお受けすることも可能です。浦和の皆様のご希望に沿う死後事務が叶いますようサポートいたしますので、浦和の皆様はまずはお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせ下さい。初回のご相談は完全無料です。