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いきいきライフ協会®武蔵浦和の
生前対策・身元保証に関する相談事例

浦和の方より死後事務に関するご相談

2026年02月02日

死後事務委任契約 浦和区

私には子どもがいないため、死後の事務手続きを誰に頼むべきか迷っています。行政書士の先生、友人に死後事務を任せる約束をしても問題ありませんか?(浦和)

私は浦和で一人暮らしをしている男性です。私に結婚歴はなく、子どももおりません。今は1人浦和で暮らせておりますが、「後期高齢者」と呼ばれる年代になり、日々の生活に不安を感じることも多くなってまいりました。
身寄りのない私の身に何かあったとしても誰も困らないだろうと思っていたのですが、私が亡くなった後の浦和の自宅は誰が処分してくれるのだろうと疑問に思いました。よくよく考えてみれば、いま契約しているテレビや携帯電話だって解約が必要なはずです。
このような死後の手続きをどうすべきかと浦和で仲良くしている友人に話したところ、その友人が死後の諸々の手続きを引き受けると申し出てくれました。ありがたく思う一方、果たして簡単に友人に任せてしまってよいのだろうかとも不安も残ります。携帯電話などの契約解除もごくごくプライベートなことですし、お金のやり取りも出てくるでしょうから、個人的に口約束でお願いすべきことではないような気もします。行政書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(浦和)

死後事務はご家族ご親族以外の方に依頼することも可能ですが、「死後事務委任契約」を結んでおくことをおすすめします。

昨今では少子高齢化が深刻化していることもあり、お子様や身近なご親族のいない「おひとりさま」も増加傾向にあるといわれています。ご自身の死後に行うべき「死後事務」にお悩みの高齢者の方も少なくありません。

浦和のご相談者様も危惧されているように、お亡くなりになった後はさまざまな事務手続きが発生します。
例えば、お部屋の片付け、入院・入居されていた場合はその退院・退去手続きから未払い費用の精算、葬儀供養の手配、携帯電話やクレジットカード等の解約手続き、ガスや電気などライフラインの停止手続き、年金受給のストップなど、ざっと挙げただけでも数多くの死後事務が必要とお分かりいただけるでしょう。

これらの手続きに対応してくれるご家族やご親族のいない方、いたとしても負担をかけたくないという方は、友人や、死後事務を請け負う事業者などの第三者に生前のうちからお願いしておくと安心です。
もしご家族ご親族以外に死後事務を依頼するのであれば、口約束だけではなく「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

死後事務には金銭的なやり取りも生じますし、契約解除などの法律行為も行わなければなりません。このような手続きをご家族ご親族以外の第三者が担う場合、その手続きを行う権限があるのかどうか問われる可能性があります。
あらかじめ「死後事務委任契約」を結んでおけば、ご本人が生前のうちに委任したことの証明になりますので、死後事務をスムーズに進めることに役立ちます。
死後事務委任契約はご自身の希望に合わせて委任内容を決めることができますので、どのような死後事務をお願いしたいのか、契約締結の前に十分に検討して契約書を作成されるとよいでしょう。

浦和の皆様、生前対策・身元保証・死後事務を専門に扱ういきいきライフ協会®武蔵浦和では、死後事務委任契約の締結のお手伝いも承っております。浦和の皆様のご要望や現在の暮らしについてお伺いしたうえで、ご納得のいく死後事務委任契約が結べるようお手伝いさせていただきます。
また、私どもいきいきライフ協会®武蔵浦和が死後事務をお受けすることも可能です。浦和の皆様のご希望に沿う死後事務が叶いますようサポートいたしますので、浦和の皆様はまずはお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせ下さい。初回のご相談は完全無料です。

武蔵浦和の方より身元保証に関するご相談

2026年01月06日

身元保証 武蔵浦和

行政書士の先生、夫婦のどちらかが認知症になった時は施設入居を考えていますが、自宅の売却や身元保証人について不安があります。(武蔵浦和)

私は武蔵浦和で夫婦2人暮らしをしている者です。夫婦共々後期高齢者となり、近頃では物忘れが多くなってきているように感じております。これから先、夫婦2人だけで武蔵浦和で暮らしていくことに不安もありますので、もしどちらか1人でも認知症になってしまったときは、武蔵浦和の自宅を売り払い、夫婦そろって高齢者施設に入ろうと常々話しております。
ただ、無事に夫婦で入居できるのだろうかという不安もあります。武蔵浦和の自宅は私の名義ですので、妻が認知症になった時は私が自分で売却手続きをできるので問題ありませんが、私が認知症になったとしたら妻に手続きができるのでしょうか。
また、私たちには子もいなければ、頼れる親族もおりません。もし入居時に身元保証人が必要になったとしたら、誰に頼めばよいのでしょう?
いざという時にあせることのないよう、今のうちから準備できることがあれば教えてください。(武蔵浦和)

自宅の売却は成年後見制度の利用、身元保証人については専門家への依頼をご検討ください。

いきいきライフ協会®武蔵浦和にご相談いただきありがとうございます。
まず武蔵浦和のご自宅売却に関してですが、もし名義人である武蔵浦和のご相談者様が認知症を発症してしまうと、判断能力が不十分なためにご自身での契約行為ができなくなってしまいます。このようなときには、正当な代理権をもつ代理人を立てる必要があります。
ご本人が認知症発症後に代理人を立てるときは、成年後見制度を利用しましょう。家庭裁判所へ後見等開始の申立てを行うと、家庭裁判所から成年後見人が選任されます。
もしもご本人の希望する人に代理人を任せたいのなら、認知症を発症する前に任意後見契約を結ぶようにしましょう。
成年後見の場合は後見人を家庭裁判所が選任するためご本人の希望する人に代理人を任せることが難しいですが、任意後見契約は事前に代理人を依頼しておく契約ですので、ご本人の希望する人に代理人を任せることができます。

次に身元保証人ですが、多くの場合、高齢者施設に入居する際や入院時に身元保証人が必要となります。
身元保証人は、入居中の方の日常支援から、入居費用の連帯責任、緊急時の対応、緊急入院などが必要になった場合の医療に関する判断など、さまざまな手続きに対応する責任がありますので、入院・入居時には欠かせない存在なのです。

身元保証人には大きな責任が伴うため、気軽に人に頼めないとお悩みの方も少なくありません。また、引き受ける側としても、いざ身元保証人になると負担が重すぎて、最後まで全うできず辞退してしまうなど、トラブルが生じることも残念ながらあります。

武蔵浦和での身元保証は、いきいきライフ協会®武蔵浦和にお任せください。国の定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守するいきいきライフ協会®武蔵浦和では、武蔵浦和の皆様へ安心の身元保証をお届けする体制を整えております。身元保証・生前対策に関するご相談は初回完全無料にてお受けしておりますので、武蔵浦和の皆様はぜひお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。

武蔵浦和の方より死後事務に関するご相談

2025年12月02日

死後事務委任契約 武蔵浦和

遺言書と死後事務委任契約の違いについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

武蔵浦和在住の60代の者です。昨今、知人との会話でもTVを見ていても終活という言葉をよく聞くようになりました。残される子や孫のために、元気なうちにきちんとしておきたいと考えるようになり、遺言書を作成しようかと検討しているところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、自分の財産については遺言書に記載できるという認識でいたのですが、葬式の形式や各種契約の解約手続きについてなども遺言書に書いておけば問題ないのでしょうか。もう一つ、死後事務委任契約という生前対策もあるようですが、私には違いが分かりません。違いについて具体的に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

遺言書は相続に関する事項を、死後事務委任契約では死後の事務手続きについての時効を記載します。

一般的に認識されている終活の一つに遺言書があげられますが、遺言書は相続財産に関する事項や身分関係に関する事項のみ記載でき、その他の死後の希望を記載しても法的な拘束力はありません。例えば葬儀に関する希望を記載したい場合には、遺言書ではなく死後事務委任契約に記載します。死後事務委任契約で扱う内容について、具体例を下記よりご確認ください。

  • 葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
  • 医療費、施設使用料の精算、住居の片付けおよび精算
  • 年金や税金など行政に関する手続き
  • スマホ等の解約、SNSの解除などのデジタル遺品の整理
  • 親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約は、生前対策を行うすべての方が必要というわけではありませんが、以下に該当される方はご検討されることを推奨いたします。

  • 身寄りがなく頼れる人がいない
  • 家族が高齢のため頼めない
  • 家族に負担をかけたくない
  • 家族と絶縁している
  • 内縁関係や事実婚である
  • 家族と死後に関する考えが合わず希望を聞いてくれない

死後事務委任契約では指定できない、遺産分割についてや遺言執行者の指定については遺言書に記載します。以上が遺言書と死後事務委任契約の違いです。用途によって使い分ける必要があります。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などの生前対策に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけております。武蔵浦和で死後事務委任契約に関するご相談ならお任せください。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、生前対策に関する実績豊富な専門家が、親身に対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

さいたま・浦和を中心に
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

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