いきいきライフ協会®武蔵浦和の
生前対策・身元保証に関する相談事例
武蔵浦和の方より死後事務に関するご相談
calendar_month 2025年12月02日
遺言書と死後事務委任契約の違いについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(武蔵浦和)
武蔵浦和在住の60代の者です。昨今、知人との会話でもTVを見ていても終活という言葉をよく聞くようになりました。残される子や孫のために、元気なうちにきちんとしておきたいと考えるようになり、遺言書を作成しようかと検討しているところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、自分の財産については遺言書に記載できるという認識でいたのですが、葬式の形式や各種契約の解約手続きについてなども遺言書に書いておけば問題ないのでしょうか。もう一つ、死後事務委任契約という生前対策もあるようですが、私には違いが分かりません。違いについて具体的に教えていただきたいです。(武蔵浦和)
遺言書は相続に関する事項を、死後事務委任契約では死後の事務手続きについての時効を記載します。
一般的に認識されている終活の一つに遺言書があげられますが、遺言書は相続財産に関する事項や身分関係に関する事項のみ記載でき、その他の死後の希望を記載しても法的な拘束力はありません。例えば葬儀に関する希望を記載したい場合には、遺言書ではなく死後事務委任契約に記載します。死後事務委任契約で扱う内容について、具体例を下記よりご確認ください。
- 葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
- 医療費、施設使用料の精算、住居の片付けおよび精算
- 年金や税金など行政に関する手続き
- スマホ等の解約、SNSの解除などのデジタル遺品の整理
- 親戚、知人、特定の関係者への連絡など
死後事務委任契約は、生前対策を行うすべての方が必要というわけではありませんが、以下に該当される方はご検討されることを推奨いたします。
- 身寄りがなく頼れる人がいない
- 家族が高齢のため頼めない
- 家族に負担をかけたくない
- 家族と絶縁している
- 内縁関係や事実婚である
- 家族と死後に関する考えが合わず希望を聞いてくれない
死後事務委任契約では指定できない、遺産分割についてや遺言執行者の指定については遺言書に記載します。以上が遺言書と死後事務委任契約の違いです。用途によって使い分ける必要があります。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などの生前対策に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけております。武蔵浦和で死後事務委任契約に関するご相談ならお任せください。
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