浦和の方より死後事務に関するご相談
2025年10月02日
行政書士の先生、私が亡くなったらどのような死後事務手続きが必要になるのか、教えてください。(浦和)
私は浦和で一人暮らしをしている70代男性です。最近、唯一の家族であった愛猫を亡くしたのですが、愛猫を見送るなかで、ふと、自分自身の死後について考えました。
私には妻も子供もおりません。親族といえば姉が1人おりますが、浦和から遠く離れたところに住んでおりますし、私より一回りも年上の後期高齢者です。このままでは、私の身に何かあった時に、葬儀や供養を誰もやってくれないのではないかと不安を感じています。
今のうちに死後の手続きを頼む人を見つけておかなければと思うのですが、頼むにしても、どんな手続きがあるのか知っておく必要があります。行政書士の先生、私の死後にはどのような手続きが必要になるのか、教えていただけますか。(浦和)
人が亡くなった後に行う死後事務について紹介いたします。
人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを「死後事務」といいます。死後事務の具体的な手続き内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 関係者への訃報連絡および葬式に関するご案内
- 葬儀や供養の手配、費用の支払い
- 生前に暮らしていたお部屋の片付け、遺品整理
- 医療費や入院費用の清算、入居先介護施設等の未払い分・謝礼金の支払い
- 役所や各関係機関へ届け出
- ライフライン(電気、ガスなど)や、クレジットカード、携帯電話など各種サービスの解約 ほか
このような死後事務の手続きは、遺されたご家族が行うことが一般的でしたが、超高齢化社会といわれて久しい昨今では、死後事務を担ってくれる身近な方がいないという方も増えています。おひとり身のご高齢者や、家族に迷惑をかけたくない方、親族には頼れない事情を抱えている方など、死後事務についてお悩みの方の抱える事情はさまざまです。
浦和のご相談者様はどなたかに死後事務を頼むことをお考えのようですが、死後事務は金銭のからむ手続きです。思わるトラブルに発展する可能性もありますので、もしご家族以外の方に死後事務を依頼するのであれば、口頭での約束ではなく、「死後事務委任契約」という契約を結ぶことをおすすめいたします。
死後事務委任契約は、ご家族以外の第三者に死後事務の手続きを依頼するときに結ぶ契約です。先ほど例に挙げた、葬儀供養の手配、医療費等の精算、役所等での各種手続き、お部屋の片付けなど、どのような死後事務を依頼したいか、ご本人の希望に沿って契約書を作成することができます。
葬式の規模や、希望する葬儀社、家財道具の処分方法など、生前の内に詳しく決めて死後事務委任契約書に記しておけば、ご本人にとっても、依頼を受けた人にとっても安心できるのではないでしょうか。
死後事務委任契約を結ぶことは法律行為となりますので、ご本人がお元気で判断能力が十分なうちに結ぶ必要があります。もしも認知症などを患ってしまい判断能力が低下してしまうと、おひとりで契約を結ぶことができなくなりますので、死後事務委任契約をお考えであればお早めに対応されることをおすすめいたします。
浦和の皆様、いきいきライフ協会®武蔵浦和は身元保証・死後事務に精通した専門家として、初回完全無料の相談会を実施しております。浦和の皆様のお気持ちに寄り添い、本当の家族のように親身にお話をお伺いいたします。
いきいきライフ協会®武蔵浦和は浦和の皆様の死後事務もお引き受けいたしております。浦和の皆様がこれからの暮らしを安心してお過ごしいただけるよう、専門家として責任をもってお支えしますので、死後事務についてお悩みの浦和の皆様は、まずはお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和へお問い合わせください。