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武蔵浦和の方より死後事務に関するご相談

2025年12月02日

死後事務委任契約 武蔵浦和

遺言書と死後事務委任契約の違いについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

武蔵浦和在住の60代の者です。昨今、知人との会話でもTVを見ていても終活という言葉をよく聞くようになりました。残される子や孫のために、元気なうちにきちんとしておきたいと考えるようになり、遺言書を作成しようかと検討しているところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、自分の財産については遺言書に記載できるという認識でいたのですが、葬式の形式や各種契約の解約手続きについてなども遺言書に書いておけば問題ないのでしょうか。もう一つ、死後事務委任契約という生前対策もあるようですが、私には違いが分かりません。違いについて具体的に教えていただきたいです。(武蔵浦和)

遺言書は相続に関する事項を、死後事務委任契約では死後の事務手続きについての時効を記載します。

一般的に認識されている終活の一つに遺言書があげられますが、遺言書は相続財産に関する事項や身分関係に関する事項のみ記載でき、その他の死後の希望を記載しても法的な拘束力はありません。例えば葬儀に関する希望を記載したい場合には、遺言書ではなく死後事務委任契約に記載します。死後事務委任契約で扱う内容について、具体例を下記よりご確認ください。

  • 葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
  • 医療費、施設使用料の精算、住居の片付けおよび精算
  • 年金や税金など行政に関する手続き
  • スマホ等の解約、SNSの解除などのデジタル遺品の整理
  • 親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約は、生前対策を行うすべての方が必要というわけではありませんが、以下に該当される方はご検討されることを推奨いたします。

  • 身寄りがなく頼れる人がいない
  • 家族が高齢のため頼めない
  • 家族に負担をかけたくない
  • 家族と絶縁している
  • 内縁関係や事実婚である
  • 家族と死後に関する考えが合わず希望を聞いてくれない

死後事務委任契約では指定できない、遺産分割についてや遺言執行者の指定については遺言書に記載します。以上が遺言書と死後事務委任契約の違いです。用途によって使い分ける必要があります。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などの生前対策に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけております。武蔵浦和で死後事務委任契約に関するご相談ならお任せください。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、生前対策に関する実績豊富な専門家が、親身に対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

武蔵浦和の方より身元保証に関するご相談

2025年11月04日

身元保証 武蔵浦和

身元保証人は何をするのか、行政書士の先生にお伺いします。(武蔵浦和)

初めて問い合わせます。私は武蔵浦和に住む60代の者ですが、友人が入院することになりました。友人には家族はおらず、さぞかし不安だろうと思い「何か力になれることがあったら請け負う」と言ったところ「身内がいないから身元保証人になってくれないか?」と言われました。その場ではすぐに返事をせずにその日は帰宅したのですが、正直、身元保証人という立場が分かりません。連帯保証人なら聞いたことがありますが、私はお金に余裕があるわけではないので、お金に関わる約束は避けたいと思っています。友人を助けたいとは思っていますが、友人に返事をする前に、身元保証人とはどのような立場なのか知っておきたいので、簡単で構いませんので教えてください。(武蔵浦和)

身元保証人の役割は非常に多岐にわたります。

「身元保証人」という言葉を聞いたことはあっても、実際に何をしたらいいのか、または何をしなければならないのかまでご存じの方は少ないかもしれません。
入院する際や、高齢者施設に入居する際には必ずと言っていいほど「身元保証人」を用意する必要があります。高齢化社会となった現代社会では、ご家族やご親族のいない方が増え、病院の入院時や、介護施設へ入居時に身元保証人を立てることが出来ずやむなく断念するといったケースが深刻化しています。
身元保証人はその名の通り、対象者の身元を保証してくれる人ですが、実際の役割としては、主に下記が挙げられます。

  • 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった際に代わりに支払う)
  • 退院・転院時の責任
  • 緊急時の対応
  • 依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断を行う 等

しかしながら、身元保証人の役割には明確な定めがないことから、実際に要求される役割は上記にとどまらず、非常に幅広くなっています。

以上の事から、一般の方が身元保証人を引き受けるにはあまりにもリスクが大きいといえます。このことを受け、昨今では身元保証人を引き受ける身元保証団体が増えてきておりますので、ぜひ選択肢の一つとしてみてはいかがでしょうか。

なお、身元保証人を利用される方は身寄りがいないという方ばかりではなく、ご家族がいらしても迷惑をかけたくないといったお考えをお持ちのご高齢者の方もいらっしゃいます。
身元保証人は、認知症等を患ってから利用可能な「後見人」とは違い、契約した時点、つまり依頼者がお元気なうちからその役割を発揮することが可能ですので、非常に便利なサービスかと思われます。
ご友人にはぜひ一度、いきいきライフ協会®武蔵浦和をご紹介ください。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、身元保証について武蔵浦和の皆様に分かりやすくご説明できるよういきいきライフ協会®武蔵浦和に在籍する身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通したいきいきライフ協会®武蔵浦和の行政書士が、武蔵浦和の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
武蔵浦和の皆様、ならびに武蔵浦和で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

浦和の方より死後事務に関するご相談

2025年10月02日

死後事務委任契約 浦和区

行政書士の先生、私が亡くなったらどのような死後事務手続きが必要になるのか、教えてください。(浦和)

私は浦和で一人暮らしをしている70代男性です。最近、唯一の家族であった愛猫を亡くしたのですが、愛猫を見送るなかで、ふと、自分自身の死後について考えました。
私には妻も子供もおりません。親族といえば姉が1人おりますが、浦和から遠く離れたところに住んでおりますし、私より一回りも年上の後期高齢者です。このままでは、私の身に何かあった時に、葬儀や供養を誰もやってくれないのではないかと不安を感じています。
今のうちに死後の手続きを頼む人を見つけておかなければと思うのですが、頼むにしても、どんな手続きがあるのか知っておく必要があります。行政書士の先生、私の死後にはどのような手続きが必要になるのか、教えていただけますか。(浦和)

人が亡くなった後に行う死後事務について紹介いたします。

人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを「死後事務」といいます。死後事務の具体的な手続き内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 関係者への訃報連絡および葬式に関するご案内
  • 葬儀や供養の手配、費用の支払い
  • 生前に暮らしていたお部屋の片付け、遺品整理
  • 医療費や入院費用の清算、入居先介護施設等の未払い分・謝礼金の支払い
  • 役所や各関係機関へ届け出
  • ライフライン(電気、ガスなど)や、クレジットカード、携帯電話など各種サービスの解約 ほか

このような死後事務の手続きは、遺されたご家族が行うことが一般的でしたが、超高齢化社会といわれて久しい昨今では、死後事務を担ってくれる身近な方がいないという方も増えています。おひとり身のご高齢者や、家族に迷惑をかけたくない方、親族には頼れない事情を抱えている方など、死後事務についてお悩みの方の抱える事情はさまざまです。

浦和のご相談者様はどなたかに死後事務を頼むことをお考えのようですが、死後事務は金銭のからむ手続きです。思わるトラブルに発展する可能性もありますので、もしご家族以外の方に死後事務を依頼するのであれば、口頭での約束ではなく、「死後事務委任契約」という契約を結ぶことをおすすめいたします。

死後事務委任契約は、ご家族以外の第三者に死後事務の手続きを依頼するときに結ぶ契約です。先ほど例に挙げた、葬儀供養の手配、医療費等の精算、役所等での各種手続き、お部屋の片付けなど、どのような死後事務を依頼したいか、ご本人の希望に沿って契約書を作成することができます。
葬式の規模や、希望する葬儀社、家財道具の処分方法など、生前の内に詳しく決めて死後事務委任契約書に記しておけば、ご本人にとっても、依頼を受けた人にとっても安心できるのではないでしょうか。

死後事務委任契約を結ぶことは法律行為となりますので、ご本人がお元気で判断能力が十分なうちに結ぶ必要があります。もしも認知症などを患ってしまい判断能力が低下してしまうと、おひとりで契約を結ぶことができなくなりますので、死後事務委任契約をお考えであればお早めに対応されることをおすすめいたします。

浦和の皆様、いきいきライフ協会®武蔵浦和は身元保証・死後事務に精通した専門家として、初回完全無料の相談会を実施しております。浦和の皆様のお気持ちに寄り添い、本当の家族のように親身にお話をお伺いいたします。
いきいきライフ協会®武蔵浦和は浦和の皆様の死後事務もお引き受けいたしております。浦和の皆様がこれからの暮らしを安心してお過ごしいただけるよう、専門家として責任をもってお支えしますので、死後事務についてお悩みの浦和の皆様は、まずはお気軽にいきいきライフ協会®武蔵浦和へお問い合わせください。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

さいたま・浦和を中心に
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

生前対策・身元保証の
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