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遺言内容を実現する遺言執行者とは?

遺言書には、「遺言執行者として、〇〇を指定する」と記載することで遺言執行者が指定されていることがあります。こちらでは、遺言執行者の役割と必要になるケースについてご説明いたします。

遺言執行者の役割

遺言執行者とは、遺言内容の実現のために、遺言内容に従い相続手続きを行う権利と責務を有する人物のこと指します。

具体的には、相続人への通知や財産目録の作成、不動産など各種財産の名義変更、金融機関での解約手続きなど、遺言内容を実現するのに必要な一切の行為を行います。

遺言執行者は遺言者が遺言書の中で指定する事も可能ですし、相続が開始したあとに、利害関係者(相続人など)が家庭裁判所に申し立て、選任してもらうこともできます。

遺言書を作成したら必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありませんが、遺言の実現を確実なものとするために信頼のおける人をあらかじめ指定しておくと安心です。

遺言執行者には特別な要件はなく、未成年者や破産者でなければ誰でも遺言執行者に指定することができます。ただ、遺言執行者に指定された人物には、相続手続きを単独で行う権限が与えられ、さまざまな専門的な手続きを行うことになります。そのため、行政書士や司法書士、弁護士など、法律の知識をもつ相続に詳しい専門家に依頼するとよいでしょう。

遺言執行者が必要となるケースとは

相続人だけで手続きを進められるか心配

相続人の中に認知症の人がいる、手続きに協力してくれないかもしれない人がいるなど、さまざまな理由で相続人だけで手続きを進めてもらえるかどうか不安がある場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。

家族の負担を減らしたい

遺されたご家族が相続人となったときに、相続手続きによって負担をかけたくないとお思いになる方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者を指定しておけば必要な相続手続きを一任できるので、ご家族の負担を軽減させることができます。

生前認知できなかった子どもを認知したい

何らかの理由で生前に認知できない子どもがいる場合、遺言書により子どもを認知する「遺言認知」という方法があります。この方法を用いる場合、遺言執行者でなければ市区町村役場に認知の届け出をすることができません。それゆえ、遺言認知には遺言執行者の指定が不可欠です。

相続人の廃除・取消をしたい

相続人の廃除をしたい(特定の相続人を、相続関係から廃除したい)場合、生前だけでなく、遺言によって排除することも可能です。遺言によって相続人を廃除する場合は、遺言執行者でなければ実現することができません
また、生前に行われた相続人の廃除を遺言によって取り消す場合も、実行できるのは遺言執行者のみです。このような場合にも遺言執行者の指定は不可欠です。

遺言執行者は専門家に依頼することも可能

相続手続きは多くの手間と時間がかかるうえ、法的な知識や専門的な手続きを要します。遺言執行を相続の専門家に依頼すれば、遺言内容を正確かつ円滑に実現させることができるでしょう。

家庭裁判所への申立てや相続税申告など、広範囲にわたる手続きが必要と見込まれる場合や、相続人となるご家族が相続についての知識も経験もなく、負担をかけたくないとお考えの場合は、遺言執行者を専門家へ依頼することもご検討ください。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様のご意向に合わせて、遺言書や家族信託の活用など、さまざまな生前対策の方法をご提案いたします。

生前対策について具体的なプランが決まっていない方も、どうぞ遠慮なくいきいきライフ協会®武蔵浦和の初回無料相談をご利用ください。相続の専門家である私どもが、さいたま・浦和の皆様にとって満足のいく生前対策となるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

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