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遺言書の種類-自筆証書遺言と公正証書遺言

亡くなった方のご意思を、遺されたご家族に伝えるための大切な書面が遺言書です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、こちらでは一般的に利用されることの多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つについてご説明いたします。それぞれの特徴、メリット・デメリットを把握したうえで、ご自身の目的やご状況に合う方法を選択しましょう。

遺言者本人が作成する「自筆証書遺言」

遺言者本人が自書で作成する遺言書を、自筆証書遺言といいます。紙とペンを用意し、遺言の全文、日付、署名を自身で記入し、実印を押印できる状態であればいつでも作成できるため、最も手軽で、利用される件数も多い遺言方法です。

ただし、遺言書は法律で定められた形式に従って作成しなければ、法的に有効なものとすることができません。定められた形式から逸脱した書き方だったり、遺言者本人ではなく他の人が代理で書いたりした場合、その遺言書は法的に無効となってしまいますので注意が必要です。

なお、遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人の自筆でなくても構いません。パソコンを用いることも、ご家族などが代わりに作成することも認められています。

自筆証書遺言のメリット

  • 手間や費用がかからず、手軽に作成できる
  • おひとりで作成できるため、証人の準備が不要
  • 遺言の内容や、遺言書の存在を秘密にしておける

自筆証書遺言のデメリット

  • 形式の不備により、法的に無効となる恐れがある
  • 自宅に保管していた場合、死後に見つけてもらえないこともある
  • 第三者による改ざんや、紛失のリスクがある
  • 開封の際は家庭裁判所による検認手続きが必要 ※ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要

検認とは、家庭裁判所によって検認日当日における遺言書の状態や内容などを明確にすることで、遺言書の内容を保持することを目的とした手続きです。検認を行うことによって、遺言内容を第三者に改ざんされることを防ぐ効果があります。しかしながら、遺言の有効性まで確認する手続きではないため、相続手続きを進めようとしたところ不備があり遺言書が無効だと判明する場合もあります。

なお、2020年7月から自筆証書遺言保管制度が開始され、自筆証書遺言を法務局にて保管することが可能となりました。この制度を利用した自筆証書遺言については、検認手続きを行う必要はありません。ただ、この制度を利用する場合、あらかじめ検認と同じような手続きを経ることになるため、負担はそれほど変わりません。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、次にご紹介する公正証書遺言による遺言書の作成をおすすめしております。

公証人が作成に関与する「公正証書遺言」

公正証書遺言は公正証書で作成する遺言書で、作成には公証人が関与します。2人以上の証人が立ち会ったうえで、遺言者が遺言内容を口頭で告げ、その内容をもとに公証人が遺言内容を記述する遺言方法です。

証人2人以上を準備しなければならないほか、公証人への手数料の支払いが必要なため、手間や費用がかかります。
しかしながら法律の知識を備えた公証人が文書作成を担当するため、形式不備により遺言書が法的に無効となるリスクがありません。もっとも確実で安心な遺言方法といえるでしょう。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作成するため、形式不備による無効を防ぐことができる
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない
  • 検認が不要なため、相続開始後は速やかに手続きを進めることができる

公正証書遺言のデメリット

  • 手間や費用がかかる
  • 立ち会ってもらう証人に、遺言内容が知られてしまう
  • 遺言内容の訂正の際にも、公証人の立ち会いが必要

作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため、作成後の紛失や第三者による改ざんの恐れがありません。そのため、開封の際に検認手続きをとる必要がなく、相続開始後は速やかに手続きを進めることが可能です。

こちらのページでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明いたしましたが、遺言書にはほかにも「秘密証書遺言」や、「危急時遺言」などの特殊な遺言書の方式も存在します。

どの方法により、どのような内容で遺言書を作成するのが最適なのかは、お客様のニーズによってさまざまです。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、公正証書遺言の作成の際に必要となる証人の手配、公証役場との調整、文案へのアドバイスなど、幅広くサポートさせていただきます。

遺言書についての具体的なプランが定まっていない方も、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和の初回完全無料相談をご利用ください。さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、最適な遺言方法で遺言書を作成できるようお手伝いいたします。

サポートメニュー(生前対策に関する法律手続きサポート・法律×社団による老後の安心サポート)について、分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策に関する
法律手続きサポート

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

信頼のできるご家族の方と信託契約を締結しておくことで、万一認知症になってしまった場合でも、ご家族が不動産の売却や預貯金の引き出しを行うことができます。

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

法律×一般社団法人による
老後の安心サポート

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生するお手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約をいきいきライフ協会®武蔵浦和と締結しておくことで、こうしたお手続きを全て代行いたします。

高齢者施設への入居や病院に入院をする際には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会®武蔵浦和のスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和の
初回相談が無料である理由

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の皆様の生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、90分~120分の無料相談の場を設けております。生前対策に関するご自身のご希望や将来への想い等を生前対策の専門家に余すところなくお話しいただければと思います。生前対策の専門家が丁寧にお伺いしたうえで、お客様のご相談内容に沿ったアドバイスをさせていただきます。

その場で契約する必要はございませんので、無料相談の際にお渡しするお手続きの流れをまとめた「お客様専用のご案内シート」をお持ち帰りいただき、信頼できる方とご相談いただければと思います。
「生前対策」は慣れない分野ですので、十分にご検討していただきご納得されたうえでご契約していただきたく、初回のご相談は無料で承っております。

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