亡くなった方のご意思を、遺されたご家族に伝えるための大切な書面が遺言書です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、こちらでは一般的に利用されることの多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つについてご説明いたします。それぞれの特徴、メリット・デメリットを把握したうえで、ご自身の目的やご状況に合う方法を選択しましょう。
遺言者本人が作成する「自筆証書遺言」
遺言者本人が自書で作成する遺言書を、自筆証書遺言といいます。紙とペンを用意し、遺言の全文、日付、署名を自身で記入し、実印を押印できる状態であればいつでも作成できるため、最も手軽で、利用される件数も多い遺言方法です。
ただし、遺言書は法律で定められた形式に従って作成しなければ、法的に有効なものとすることができません。定められた形式から逸脱した書き方だったり、遺言者本人ではなく他の人が代理で書いたりした場合、その遺言書は法的に無効となってしまいますので注意が必要です。
なお、遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人の自筆でなくても構いません。パソコンを用いることも、ご家族などが代わりに作成することも認められています。
自筆証書遺言のメリット
- 手間や費用がかからず、手軽に作成できる
- おひとりで作成できるため、証人の準備が不要
- 遺言の内容や、遺言書の存在を秘密にしておける
自筆証書遺言のデメリット
- 形式の不備により、法的に無効となる恐れがある
- 自宅に保管していた場合、死後に見つけてもらえないこともある
- 第三者による改ざんや、紛失のリスクがある
- 開封の際は家庭裁判所による検認手続きが必要 ※ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要
検認とは、家庭裁判所によって検認日当日における遺言書の状態や内容などを明確にすることで、遺言書の内容を保持することを目的とした手続きです。検認を行うことによって、遺言内容を第三者に改ざんされることを防ぐ効果があります。しかしながら、遺言の有効性まで確認する手続きではないため、相続手続きを進めようとしたところ不備があり遺言書が無効だと判明する場合もあります。
なお、2020年7月から自筆証書遺言保管制度が開始され、自筆証書遺言を法務局にて保管することが可能となりました。この制度を利用した自筆証書遺言については、検認手続きを行う必要はありません。ただ、この制度を利用する場合、あらかじめ検認と同じような手続きを経ることになるため、負担はそれほど変わりません。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、次にご紹介する公正証書遺言による遺言書の作成をおすすめしております。
公証人が作成に関与する「公正証書遺言」
公正証書遺言は公正証書で作成する遺言書で、作成には公証人が関与します。2人以上の証人が立ち会ったうえで、遺言者が遺言内容を口頭で告げ、その内容をもとに公証人が遺言内容を記述する遺言方法です。
証人2人以上を準備しなければならないほか、公証人への手数料の支払いが必要なため、手間や費用がかかります。
しかしながら法律の知識を備えた公証人が文書作成を担当するため、形式不備により遺言書が法的に無効となるリスクがありません。もっとも確実で安心な遺言方法といえるでしょう。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、形式不備による無効を防ぐことができる
- 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない
- 検認が不要なため、相続開始後は速やかに手続きを進めることができる
公正証書遺言のデメリット
- 手間や費用がかかる
- 立ち会ってもらう証人に、遺言内容が知られてしまう
- 遺言内容の訂正の際にも、公証人の立ち会いが必要
作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるため、作成後の紛失や第三者による改ざんの恐れがありません。そのため、開封の際に検認手続きをとる必要がなく、相続開始後は速やかに手続きを進めることが可能です。
こちらのページでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてご説明いたしましたが、遺言書にはほかにも「秘密証書遺言」や、「危急時遺言」などの特殊な遺言書の方式も存在します。
どの方法により、どのような内容で遺言書を作成するのが最適なのかは、お客様のニーズによってさまざまです。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、公正証書遺言の作成の際に必要となる証人の手配、公証役場との調整、文案へのアドバイスなど、幅広くサポートさせていただきます。
遺言書についての具体的なプランが定まっていない方も、まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和の初回完全無料相談をご利用ください。さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、最適な遺言方法で遺言書を作成できるようお手伝いいたします。