認知症対策の新たな手法として近年注目を浴びている家族信託ですが、認知症対策のほかにも家族信託はさまざまな場面で活用が期待されます。
ご自身がお元気なうちに、財産の管理・運用・処分について柔軟な取り決めができる家族信託を利用すれば、将来起こりうる心配事に備えることができ、安心した余生を過ごすことができるでしょう。
こちらのページでは、認知症対策以外の家族信託の活用場面をご紹介いたします。
ケース1:遺言書では指定できない、先々の財産承継先を決めておきたい
財産の承継先を指定するために、生前対策として利用されることの多いのが「遺言書」ですが、遺言書で財産の取得者を指定できるのは一代限り、つまり自分の次の代までです。
例えばAさんに先祖代々承継してきた土地があり、Aさんの死後、遺言により土地をご子息に承継したとします。その後、そのご子息が亡くなった場合、もしもご子息に子ども(Aさんからみると孫)がいないと、相続権を持つのはご子息の妻となります。その妻も亡くなると、妻の両親やきょうだいが相続権をもつことになり、別の家系の人が先祖代々の土地を取得することになります。
前述のように遺言書では一代限りの承継先しか指定できないため、遺言書に「土地を子に相続させ、子の死後は私の弟に相続させる」などの記述をしてしまうと、その遺言書は無効となってしまいます。
先祖代々の土地を別の家系の人に渡したくないなど、さまざまな理由で財産の先々の承継先を指定しておきたいとき、家族信託が役立ちます。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を組むことによって、受益者を複数人定めておくことができます。これにより、「私が亡くなったら子へ、子が亡くなった場合は私の弟へ」というような財産承継の実現が可能となります。
ケース2:障害のある子の「親亡き後問題」への対策
障害のある子を抱える親は、「自分が亡くなったら誰が子の面倒を見てくれるのだろう」と不安を感じている方も多くいらっしゃいます。お子様の生活支援や財産の管理など、悩みは尽きません。
このような「親亡き後問題」にも、家族信託が活用できます。家族信託を組めば、委託者が死亡しても利用は継続されます。障害のある子を受益者に、親族などを受託者に設定しておけば、親の死後も子の財産管理を受託者に任せることが可能となります。
また家族信託と併せて後見制度を利用すると、身上監護も含めてお子様の生活をサポートすることができるでしょう。
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