「身元保証」と言っても、その業務は様々で、身の回りの事務代行から法律的なサポート、ご逝去後の事務対応に至るまで、多岐にわたります。これらを全て適切にサポートするには、身元保証契約だけでは十分ではありません。
こちらでは、しっかりと高齢者の皆様をサポートさせていただくためにいきいきライフ協会®武蔵浦和が作成する「6つの公正証書」について確認していきましょう。
1.事務委任契約
身元保証人として財産管理や身の回りの事務代行を行うための契約です。
お元気なうちからの生活支援や見守り業務に対応する事務委任契約を通じて、入退院時の手続きや頭金・費用の支払い、緊急時の駆け付け対応や病院対応、金銭の持ち込みが制限される高齢者施設への入居時の小口管理などに対応いたします。
2.任意後見契約
認知症発症後に、身元保証人が財産管理や身の回りの事務代行を行うための契約です。
認知症を発症してしまうと、身の回りの事務手続きに支障が生じてしまうだけでなく、法律的な行為(預貯金の引き出しや契約など)をすることができなくなってしまいます。
任意後見契約を締結しておくことで、事務委任契約だけでは十分なサポートを行うことが難しくなってしまったタイミングで、スムーズに後見制度に移行することが可能になります。
3.「医療・介護に関するいざというときの意思表示」宣言
終末期において本人が意思を外部に表示できなくなってしまった場合に備えて、医療に関する方針や延命治療を行うかどうかの意思を宣言しておく書面です。
医療に関する方針や延命治療を行うかどうかの決定は、極めて一身専属的な行為であり、家族であっても安易に判断してしまうことは適切ではありません。まして、いきいきライフ協会®武蔵浦和の身元保証相談士が、第三者の立場から勝手に判断してしまうことは、思わぬトラブルを生じさせかねません。
そこで、いきいきライフ協会®武蔵浦和では、身元保証契約時に、気管切開や人工呼吸器が必要な場合に行うかどうかといった医療の方針を初め、手術等医療行為の同意者や関係者に対する要望等もまとめた「医療・介護に関するいざというときの意思表示」宣言を作成し、医療・介護に関する意志表示が必要な場合に、きちんとご本人の意思を示せるようにしています。
4.預託金に関する財産管理契約
葬儀費用や家財の処分費用など、ご逝去の後の事務手続き(死後事務)にかかる費用をあらかじめお預かりしておくための契約です。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、ご逝去後に必要となる費用は第三者機関である「あんしん財産管理支援機構」により管理・監督される信託口座でお預かりしております。信託口座は原則としてご逝去までロックされるため、個人による預託金の管理と比べ、より安全に保管・管理することができます。
5.公正証書遺言
いきいきライフ協会®武蔵浦和では、事務委任契約や財産管理契約を通じて、安心して生活していただけるようサポートするとともに、公正証書遺言を作成しておくことで本人の希望に沿った円滑な相続手続きを行うことが可能になります。
なお、いきいきライフ協会®武蔵浦和を受遺者(財産の受取人)とする遺言書を作成することは一切ございませんので、ご安心ください。
6.死後事務委任契約
ご逝去後に必要な手続きについて、何を身元保証人(死後事務受任者)にお願いするのかを決めておくための契約です。
死後事務委任契約において、葬儀の方針や納骨の方法などについて明確にしていただくとともに、ご逝去後に発生する様々な事務手続き(死後事務)に対応できるよう、業務内容も併せて記載しています。
このように、「家族のように寄り添う」健全な身元保証サービスの展開と普及を目指すいきいきライフ協会®武蔵浦和は、6つの公正証書を通じて、法令順守と安心安全の身元保証業務を実現するための契約書を作成します。併せて、信託口座での預託金管理や、第三者による管理・監督をスタンダードとし、相続財産とは切り分けた信託財産を通じて、身元保証や死後事務を確実に履行できるようにいたします。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回完全無料相談から生前対策・身元保証・死後事務に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。