身元保証人には、家族と同じような立場で高齢者の皆様をサポートする役割が求められます。「家族のような役割」を果たすため、いきいきライフ協会®武蔵浦和では身元保証契約に3つのステップを設けています。
こちらでは、身元保証契約の流れを確認していきましょう。
ステップ1:事前審査と基本契約
身元保証を行うためには、ご本人の状況をしっかりと確認しておくことが重要になります。
そのため、身元保証契約ステップ1では、身元保証契約を締結する前段階として、親族の有無や財産の状況について確認をします。
戸籍収集(推定相続人調査)
身元保証を行ううえで、ご本人だけでなく、親族の方々とも方針を確認し、共有することが大切です。戸籍収集で推定相続人を把握することで、親族の方々を確認いたします。
財産調査とライフプランの作成
身元保証人は入院費用や施設の入居費用の保証義務を負います。そのため、財産調査をしっかり行った上で、「月々の収入」と「月々の支出」に基づいたライフプランを作成し、およそ100歳まで資産が尽きないかどうかを確認します。
このライフプランに基づいて、施設の入居費用として捻出可能な金額を確認し、入居する施設の選定に活用します。
ステップ2:「6つの公正証書」の作成
実は、身元保証契約を結ぶだけでは、高齢者の方々のサポートを十分に行うことができません。身元保証契約ステップ2では、身元保証を行うために必要となる「6つの公正証書」を作成します。
「6つの公正証書」の内容
- 事務委任契約:身元保証人として財産管理や身の回りの事務代行を行うための契約です。
- 任意後見契約:本人が認知症になってしまった後でも、身元保証人が財産管理や身の回りの事務代行を行うための契約です。
- 医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書:終末期において本人が意思を外部に表示できなくなってしまった場合に備えて、医療に関する方針や延命治療を行うかどうかの意思を宣言しておく書面です。
- 預託金に関する財産管理契約:葬儀費用や家財の処分費用など、ご逝去の後の事務手続き(死後事務)にかかる費用をあらかじめお預かりしておくための契約です。
- 公正証書遺言:遺された財産を誰にどのように渡すのかを決めておく書面です。
- 死後事務委任契約:ご逝去後に必要な手続きについて、何を身元保証人(死後事務受任者)にお願いするのかを決めておくための契約です。
ステップ3:身元保証契約
ステップ1でしっかりとご本人の状況を確認し、ステップ2で身元保証を行うための「6つの公正証書」を作成したら、身元保証人とご本人とで身元保証契約を締結します。
身元保証契約の締結完了後、別途施設入居等の入居契約を行います。
このように、「家族のように寄り添う」健全な身元保証サービスの展開と普及を目指すいきいきライフ協会®武蔵浦和は、6つの公正証書を通じて、法令順守と安心安全の身元保証業務を実現するための契約書を作成します。併せて、信託口座での預託金管理や、第三者による管理・監督をスタンダードとし、相続財産とは切り分けた信託財産を通じて、身元保証や死後事務を確実に履行できるようにいたします。
いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回完全無料相談から生前対策・身元保証・死後事務に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。