認知症対策として用いられている任意後見契約ですが、近年認知症対策として注目が高まりつつある方法として「家族信託」があります。「任意後見と家族信託のどちらを選べばよいのだろう?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
実は、任意後見と家族信託は併用することが可能です。ご自身に最適な生前対策ができるよう、こちらでは任意後見と家族信託について確認していきましょう。
任意後見と家族信託の違い
家族信託も任意後見も認知症対策の手法のひとつですが、それぞれ異なる特徴があります。まずは、それぞれの違いについて把握しておきましょう。
財産管理が始まるタイミング
任意後見は、お元気なうちに契約を締結しますが、実際に後見人による財産管理が始まるのは、ご自身の判断能力が低下し、ご自身だけでは適切な判断が難しくなってしまったタイミングです。任意後見人は、ご自身の代理人として、財産管理を行います。
一方、家族信託もお元気なうちに契約を締結することに変わりはありませんが、受託者による財産管理の開始は、判断能力の低下後に限られません。契約内容に応じて、契約時から受託者による財産管理を始めることも可能です。
身の回りの支援の可否
法律上、本人に代わって生活や医療介護の契約手続きを行う権限を「身上監護権」と呼びます。任意後見人には身上監護権が認められていますが、財産管理を目的とする家族信託の受託者には身上監護権が認められていません。
介護施設の入居契約を、判断能力が低下した方に代わって行ってもらうには、後見人が必要です。なお、後見人は身元保証人になることが原則としてできないため、施設入居にあたっては、別途身元保証人が必要です。
任意後見と家族信託の併用
ここまで任意後見と家族信託の違いについてご説明いたしましたが、家族信託も任意後見もそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。じつは、それぞれのデメリットを補い合うように、両者を併用することが可能です。
信託財産の管理以外は任意後見の活用を
家族信託はあくまで信託財産に限定された財産管理の方法です。信託契約で定めた以外の財産管理や、生活や医療介護の契約手続きなど、身の回りの支援も含めてお願いしたい場合には任意後見契約も併せて締結しておくとよいでしょう。
なお、家庭裁判所が関与する後見人による財産管理は現状維持が前提となるため、株式投資や不動産運用など、積極的な財産管理を行うことは原則として認められません。積極的な財産管理を期待する場合には、信託財産として家族信託契約に組み込んでおくことがおすすめです。
また、信託財産にできない財産も存在します。さらに、任意後見による財産管理は本人の生前にしか効力を持ちません。ご自身の財産をきちんと管理・運用し、ご逝去後の引き渡し先についても考える場合には、遺言書の作成も併せて検討しましょう。
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