死後事務委任契約は数あるご自身が亡くなった後の手続きを第三者にお願いするための契約です。
死後事務委任契約を結ぶ際には「誰に代行してもらうのか」「そのお金をどこから捻出するのか」を明確にしておくことが大切です。このページでは死後事務委任契約で決めておくべき内容を確認していきましょう。
葬儀の手配
ご自身が亡くなった時について、最初に考えるべきものの1つが葬儀です。「盛大に葬儀をしたい」「小さな葬儀で済ませたい」というように人それぞれのご要望があると思います。一方で、近年葬儀の種類が多様化しており、一般葬・家族葬・自由葬・自宅葬・生前葬など他にも様々な種類の葬儀が存在します。葬儀を行う場所も様々ですので、ご自身の希望の葬儀を行うことができる葬儀社を慎重に検討しましょう。
供養の方法
供養の方法や場所についても死後事務委任契約の中で定めておきましょう。今までは先祖と同じお墓に入ることが一般的でしたが、お墓の管理をする人がいないことなど原因で、近年ではひとえに供養といっても幅広く選択することができるようになっています。例えば、永代供養や納骨堂のほか、樹木葬や海洋散骨など様々な供養の方法があります。
関係者への連絡
死後事務受任者は最低限の親族関係しか把握していないことが一般的です。ご自身が亡くなったことを知らせてほしい親族や知人がいる場合には、その旨を明記し必要に応じて連絡方法も指定しておきましょう。
遺品の処分方法
ご自身が亡くなった後の遺品の処分方法も決めておきましょう。処分の方法は具体的に定めておくほか、処分業者を利用する場合には、あらかじめ、処分にかかる費用の見積もりも確認しておくことが大切です。
その他の希望する死後事務
死後事務受任者は、死後事務委任契約の中で定められた代理権の範囲内でしか事務を行うことができません。そのため、お願いしたい事務内容については必ず定めておく必要があります。前述した内容以外に指定しておくべき項目として以下のようなことがあります。
- ライフラインの解約手続き
- 各種費用の精算
- 行政への届出
- 保険の諸手続き
死後事務の報酬
死後事務委任契約では、葬儀や供養、遺品整理にかかる費用のほか、死後事務受任者に支払う報酬も決めておく必要があります。報酬額は死後事務の内容や誰にお願いするかによって異なりますのであらかじめ確認しておきましょう。
死後事務をお願いする場合、手続きに必要となるまとまったお金をあらかじめ預けておく必要があります。しかし、なかにはそのお金をすぐに用意することが難しい方もいらっしゃいます。そこでいきいきライフ協会®武蔵浦和では、死後事務にかかる費用のお支払いの方法を「一括払いプラン」と生命保険を活用した「分割払いプラン」の2つのプランから選べる簡易的な死後事務パッケージ「らくらく死後事務契約」(らくしご)をご用意しております。
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